請負契約とは
請負契約とは、発注者が委託した仕事を受注者(請負人)が完成させることを約束し、完成した仕事に対して報酬が発生する契約です。
準委任契約とは
準委任契約とは、発注者が委託した業務を受注者が遂行する契約です。そのため、仕事の完成は求められません。
また、準委任契約には、「履行割合型」と「成果完成型」の2種類があります。履行割合型とは、委託した行為の遂行にかかった工数や作業時間を基準として報酬が支払われる準委任契約です。この場合、委託した仕事が成功したかどうかは考慮しません。
一方で成果完成型とは、委託した行為によって発注者が得られる成果に対して報酬が支払われる準委任契約です。ただし、必ずしも受託した仕事を最後まで完成させる義務はありません。
成果完成型の準委任契約では、受注者がその行為の遂行にどれだけの工数や作業時間をかけていたかは考慮されず、発注者が得られた成果に対して報酬が支払われます。また報酬については、成果の引き渡しと同時に発生します。
請負契約と準委任契約の6つ相違点
ここでは、請負契約と準委任契約の違いを6つのポイントにまとめて解説します。
それぞれの違いを正しく理解していきましょう。
報酬が発生する基準
請負契約では、仕事の完成(成果物)に対して報酬が発生します。一方で、準委任契約の「履行割合型」の場合は、仕事の遂行にかかった工数や作業時間に応じて、「成果完成型」では、仕事の履行によって得られる成果を基準に報酬が発生します。
契約後に、求める成果が変更になる場合、仕事の完成に対して報酬が発生する請負契約であれば再度契約し直す必要があります。しかし、仕事の遂行にかかった工数や作業時間、遂行した行為によって得られる成果などに対して報酬を支払う準委任契約であれば、柔軟に対応可能です。
報酬が発生するタイミング
報酬が発生するタイミングは、請負契約と準委任契約で異なります。請負契約の場合、仕事の目的物の引き渡しのタイミングで報酬が発生します。準委任契約については、契約内容が「履行割合型」であれば依頼された行為が完了したタイミング、「成果完成型」であれば成果の引き渡しのタイミングです。
受注者が負う義務
請負契約の場合、受注者の義務は仕事を完成させることです。受注者が期間内に仕事を完成させられなかった場合、債務不履行責任が生じます。この場合、発注者は受注者に対して、損害賠償請求を行うことが可能です。
準委任契約の場合は、仕事の完成義務はないものの、善管注意義務を負います。善管注意義務とは、受注者の職業や能力、社会的地位などからみて一般的に払わなければならない注意をもって行為を遂行する義務です。この義務が果たされていない場合は、発注者は受注者に損害賠償請求が可能です。
なお、成果完成型の準委任契約においても、受注者が負う義務はあくまで善管注意義務であり、仕事の完成義務ではありません。

契約不適合責任の有無
請負契約には、契約不適合責任が存在します。契約不適合責任とは、納品された成果物の種類、数量、品質に不備があった場合に、受注者が発注者に対して負うべき責任です。具体的には、発注者は受注者に対して、成果物の修正や足りない部分の納品、報酬の減額、損害賠償請求などを求めることが可能です。
なお、成果物に不備があった場合は、発注者は不適合を知ったときから1年以内に受注者に通知をすることで、これらの対応ができます。また、成果物の不備が重大な場合や、そもそも成果物の引き渡しが不可能な場合は、契約を解除することも可能です。
契約解除のタイミング
請負契約と準委任契約では、契約解除が可能なタイミングが異なります。
請負契約の場合、依頼した仕事の完成までであれば、発注者は契約を解除することが可能です。ただし、この場合発注者は受注者に対して損害賠償する必要があります。
準委任契約では、発注者と受注者の双方がいつでも契約を解除できます。準委任契約は、双方の信頼関係に基づく契約であり、この信頼が崩れた場合には契約解除が可能です。
ただし、相手方にとって不利な契約解除を行う場合は、解除側は相手方への損害賠償が必要です。
再委託の可否
請負契約では、受注者は下請け業者に再委託可能ですが、準委任契約では原則として再委託は認められていません。
請負契約はあくまで仕事の完成が目的であり、誰が行うかは重要ではない一方で、準委任契約は発注者と受注者の信頼関係に基づく契約のためです。
ただし、発注者と受注者の間で合意がとれている場合は、準委任契約においても再委託は可能です。
補足
再委託とは、企業が委託した業務の一部または全部を、委託先の企業が他の業者に再度委託することを指します。
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