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【応用情報技術者試験】労働施策総合推進法

労働施策総合推進法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)は、労働者の雇用の安定と職業生活の充実などを目的とし、多様な労働施策を総合的に推進するための法律です。 

経済・社会情勢の変化に対応して、多様な働き方ができる社会を実現し、労働者の経済的・社会的地位の向上に貢献することを目指しています。 

主な内容は以下のとおりです。

1. ハラスメント対策の強化

通称「パワハラ防止法」とも呼ばれ、職場におけるハラスメント防止策が義務付けられました。 

  • パワーハラスメント: 事業主に対し、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講じることを義務付けています。2022年4月からは中小企業も義務化の対象となりました。
  • カスタマーハラスメント: 2025年6月の改正法により、事業者には、顧客などからの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)を防止するための措置を講じることが義務付けられました。
  • セクシュアルハラスメント: 求職者やインターンシップ生などに対するセクシュアルハラスメント防止措置も事業主の義務となりました。 

2. 雇用機会の確保

年齢や雇用形態にかかわらず、均等な雇用機会を確保するための規定が設けられています。 

  • 年齢による制限の禁止: 事業主は、募集・採用において、年齢を理由とした制限を設けることが原則として禁止されています。
  • 中途採用比率の公表: 2021年4月からは、従業員301人以上の企業に対し、中途採用比率の公表が義務付けられています。 

3. 多様な働き方とキャリア形成

働き方改革やキャリア形成を支援するための施策も含まれています。 

  • 多様な働き方の推進: 長時間労働の是正、非正規雇用労働者の待遇改善、多様な人材の活躍促進などが盛り込まれています。
  • キャリア形成支援: 転職・再就職支援、職業能力開発の促進など、労働者が生涯にわたってキャリアを形成できるよう支援する方針が定められています。 

この法律は、時代の変化に応じて改正が重ねられており、その都度、労働者の安定的な雇用と働きやすい環境づくりに向けた取り組みが強化されています。 

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