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【応用情報技術者試験】特許権

特許権とは、発明を保護するための権利で、特許を受けた発明を独占的に実施できる権利です。特許権を取得すると、特許発明の実施を独占でき、第三者が無断で実施している場合は排除することができます。

特許権の詳細:

  • 特許:特許とは、特許庁が審査した発明を権利者が一定期間独占的に実施できる権利で、財産権の一種です。
  • 特許権の取得:発明を特許として登録するには、特許庁に特許出願を行い、審査を受ける必要があります。
  • 特許権の効力:特許権者は、特許発明を独占的に実施したり、第三者に実施権を設定したりすることができます。また、正当な権利を持たない第三者の実施を排除することができます。
  • 特許権の存続期間:特許権の存続期間は、原則として出願日から20年です。
  • 特許権の種類:発明には、物、方法、生産方法の3種類があります。
  • 特許権のメリット:特許権を取得することで、自社製品の優位性を向上させ、競合他社の参入障壁を高めることができます。また、特許権は、高い技術力・創作力があることの証左となり、市場全体の信頼を向上させることができます。
  • 特許権の活用:特許権は、企業経営において、技術開発の成果を保護し、競争優位性を確立するための重要なツールです。

特許権と関連する権利:

  • 実用新案権:実用新案権は、比較的簡易な発明を保護する権利です。
  • 意匠権:意匠権は、デザインを保護する権利です。
  • 商標権:商標権は、事業で使用するマークを保護する権利です。
  • 著作権:著作権は、文学、学術、美術、音楽に関する権利です。

特許権の取得と活用:

特許権を取得するには、特許庁に特許出願を行い、審査を受ける必要があります。審査では、発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性などが評価されます。

特許権を取得したら、特許発明を独占的に実施したり、第三者に実施権を設定したりすることができます。また、特許権を侵害する行為に対しては、差止請求や損害賠償請求などの法的措置を講じることができます。

特許権は、企業が技術開発の成果を保護し、競争優位性を確立するための重要な権利です。特許権を戦略的に活用することで、企業の成長を促進することができます。

実施許諾を受けなくても良いパターン

  1. 出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合

    特許権の存続期間は出願日から20年、存続期間延長登録制度を利用しても最長5年しか延長できないので、出願日から25年を超えた特許については、特許権者から実施許諾を受けなくても事業に使用することができます。

  2. 特許Aの出願日より前から特許Aと同じ技術を独自に開発して、特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し、市場で販売していたことが証明できる場合

    特許出願に係る発明の内容を知らずに、特許出願の際に現にその技術を用いた事業をしている者は、その特許出願に関する通常実施権(先使用権)が認められます。このケースで説明されている条件を満たせば先使用権が認められるため、特許権者から実施許諾を受ける必要はありません。

  3. 特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合

    特許権の侵害になるのは特許発明を事業として実施する場合です。事業でない個人的な使用や家庭内での使用であれば、特許権者から実施許諾を受ける必要はありません。

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